2026年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円(前年度から56円の引き上げ)になりました。新しい金額が適用される日(発効日)は都道府県ごとに異なり、2026年10月1日から順次切り替わって、12月2日の沖縄県で全都道府県が新しい金額になります。
時給で募集している求人は、新しい最低賃金と見比べればすぐに確認できます。注意したいのは月給で募集している求人です。月給は時給に直して比べる必要があり、さらに月給の中には最低賃金の計算に入らない手当があります。総額では上回っているように見えても、計算に入る賃金だけで時給に直すと下回っている、ということが起こります。
この記事では、厚生労働省の資料をもとに、介護施設の求人票で見直すポイントを整理します。なお、記事中の金額は2026年度(令和8年度)のものです。翌年度以降は、厚生労働省の一覧で最新の金額を確認してください。
2026年度の最低賃金と発効日
地域別最低賃金は、パート・アルバイトなど雇用形態や呼び方にかかわらず、働く事業場(施設)がある都道府県の金額が、そこで働くすべての方に適用されます。複数の都道府県に施設がある法人では、施設ごとに確認が必要です。
2026年度は、もっとも高い東京都が1,280円、もっとも低い宮崎県が1,085円です。発効日は10月中の地域が多い一方、山梨県・徳島県・愛媛県・大分県は11月1日、長崎県は11月2日、佐賀県は11月15日、京都府は11月16日、岩手県と熊本県は12月1日、沖縄県は12月2日と、11月以降に切り替わる地域が10府県あります。
発効日より前に入職した方にも、発効日からは新しい金額以上を支払う必要があります。発効日より前に出している求人でも、金額は発効日以降もそのまま使えるものにしておきましょう。都道府県ごとの金額と発効日は、この記事の最後に一覧でまとめています。
出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」/「最低賃金制度の概要」 一覧を見る 制度の概要を見る
月給の求人は「時給」に直して確かめる
月給制の場合は、次の式で時給に直して、最低賃金(時間額)と比べます。
月給(最低賃金の対象となる賃金)÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金(時間額)
1か月平均所定労働時間は、「年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12」で求めます。1日8時間勤務の場合、年間休日の日数ごとの目安は次のとおりです。
| 年間休日 | 1か月平均 所定労働時間 |
|---|---|
| 105日 | 173.4時間 |
| 110日 | 170.0時間 |
| 115日 | 166.7時間 |
| 120日 | 163.4時間 |
※1年を365日、1日の所定労働時間を8時間として計算し、小数第2位を切り上げた目安です(切り捨てると、必要な月給がわずかに少なく出ます)。実際の年間所定労働日数と1日の所定労働時間で計算してください。
たとえば、年間休日110日・1日8時間の施設が大阪府(1,231円)で募集する場合、最低賃金の対象となる賃金(計算に入らない手当を除いた金額。次の章で説明します)が月209,270円以上(1,231円 × 170時間)必要です。
出典:厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」 資料を見る
最低賃金の計算に入らない賃金
最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から、次の賃金を除いたものが対象になります。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
出典:厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」 資料を見る
介護の求人で見落としやすい手当
- 固定残業代(みなし残業代):時間外労働に対する賃金なので、計算に入りません。
- 皆勤手当・精勤手当:計算に入りません。
- 夜勤手当:深夜割増賃金にあたる部分は計算に入りません。また、夜勤の回数で月ごとに変わる手当なので、求人票の月給で確かめるときは、夜勤手当を入れずに計算しておくと安全です。夜勤手当を足してはじめて最低賃金を上回る求人は、基本給などの見直しを前提に、判断に迷う点を都道府県労働局または労働基準監督署に確認してください。深夜の時給の下限や夜勤1回の計算方法は、夜勤の最低賃金の記事でまとめています。
- 処遇改善の手当:毎月の給与で支払っている分は計算に入りますが、賞与や一時金としてまとめて支払っている分は「臨時に支払われる賃金」または「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」にあたるため、計算に入りません。
一方、職務手当・資格手当・住宅手当のように上の1〜6にあたらない手当は、計算に入ります。
計算例:大阪府・年間休日110日・1日8時間の施設
月給23万円(基本給18万円/処遇改善手当2万円(毎月支給)/皆勤手当1万円/固定残業代2万円(10時間分))の場合
総額で時給に直すと、23万円 × 12か月 ÷(255日 × 8時間)= 約1,353円
計算に入る賃金(基本給+処遇改善手当=20万円)で直すと、20万円 × 12か月 ÷(255日 × 8時間)= 約1,176円
総額では大阪府の最低賃金1,231円を上回って見えますが、計算に入る賃金だけで直すと下回っています。この施設では、計算に入る賃金を月209,270円以上にする必要があります(この例では9,270円の不足)。
試用期間・研修期間の賃金も最低賃金以上に
「試用期間中は時給〇円」「研修期間中は月給〇円」のように、最初の数か月だけ賃金を下げて募集している求人は、下げたあとの金額も最低賃金以上である必要があります。
最低賃金より低い賃金にできる例外は、試用期間中の方などについて、使用者が都道府県労働局長の許可(最低賃金の減額の特例)を受けた場合に限られます。前年度の最低賃金に合わせて決めた試用期間中の金額が、そのまま残っていないか確認しておきましょう。
出典:厚生労働省 最低賃金特設サイト「ポイント!最低賃金|適用される対象者は?」 資料を見る
求人票で見直す4つのポイント
- 時給は下限で確かめる:「時給1,200円〜1,400円」のように幅がある場合は、下限の金額で比べます。
- 月給は、計算に入る賃金だけで時給に直す:固定残業代・皆勤手当・通勤手当・夜勤手当などを除いて計算します。「夜勤月4回の場合の月収例」のような金額ではなく、基本給と計算に入る手当で確かめてください。
- 試用期間・研修期間の賃金も確かめる:下げた金額が新しい最低賃金を下回っていないか確認します。
- 掲載中の求人をまとめて直す:ハローワーク、求人サイト、自施設の採用ページなど、掲載しているすべての求人を同じタイミングで直します。
2022年10月施行の改正職業安定法で、求人情報は正確かつ最新の内容に保たなければならないと定められました。賃金を改定したら、古い金額のまま残っている求人がないかも確認しておきましょう。給与の内訳の書き方は、介護の求人票の書き方の記事でもまとめています。
出典:厚生労働省「労働者の募集ルールが変わります」(2022年10月1日施行の改正職業安定法) 資料を見る
まとめ
最低賃金の改定で見直しが必要になるのは、時給の求人だけではありません。月給の求人は、計算に入らない手当を除いて時給に直すと、総額では見えなかった不足に気づくことがあります。発効日は都道府県ごとに異なるため、施設のある地域の発効日までに、掲載中の求人を一度見直してみてください。
参考:2026年度の都道府県別の最低賃金
発効日はいずれも2026年です。
| 都道府県 | 最低賃金 (時間額) | 発効日 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | 10月1日 |
| 青森県 | 1,090円 | 10月29日 |
| 岩手県 | 1,090円 | 12月1日 |
| 宮城県 | 1,098円 | 10月1日 |
| 秋田県 | 1,090円 | 10月14日 |
| 山形県 | 1,092円 | 10月30日 |
| 福島県 | 1,094円 | 10月16日 |
| 茨城県 | 1,136円 | 10月18日 |
| 栃木県 | 1,125円 | 10月1日 |
| 群馬県 | 1,120円 | 10月3日 |
| 埼玉県 | 1,196円 | 10月1日 |
| 千葉県 | 1,195円 | 10月1日 |
| 東京都 | 1,280円 | 10月1日 |
| 神奈川県 | 1,279円 | 10月1日 |
| 新潟県 | 1,108円 | 10月1日 |
| 富山県 | 1,119円 | 10月1日 |
| 石川県 | 1,113円 | 10月3日 |
| 福井県 | 1,112円 | 10月4日 |
| 山梨県 | 1,113円 | 11月1日 |
| 長野県 | 1,117円 | 10月2日 |
| 岐阜県 | 1,121円 | 10月1日 |
| 静岡県 | 1,154円 | 10月15日 |
| 愛知県 | 1,195円 | 10月1日 |
| 三重県 | 1,143円 | 10月1日 |
| 滋賀県 | 1,136円 | 10月3日 |
| 京都府 | 1,180円 | 11月16日 |
| 大阪府 | 1,231円 | 10月1日 |
| 兵庫県 | 1,172円 | 10月1日 |
| 奈良県 | 1,107円 | 10月4日 |
| 和歌山県 | 1,101円 | 10月3日 |
| 鳥取県 | 1,090円 | 10月3日 |
| 島根県 | 1,092円 | 10月10日 |
| 岡山県 | 1,104円 | 10月2日 |
| 広島県 | 1,141円 | 10月11日 |
| 山口県 | 1,101円 | 10月8日 |
| 徳島県 | 1,103円 | 11月1日 |
| 香川県 | 1,092円 | 10月1日 |
| 愛媛県 | 1,093円 | 11月1日 |
| 高知県 | 1,086円 | 10月29日 |
| 福岡県 | 1,114円 | 10月4日 |
| 佐賀県 | 1,095円 | 11月15日 |
| 長崎県 | 1,087円 | 11月2日 |
| 熊本県 | 1,092円 | 12月1日 |
| 大分県 | 1,096円 | 11月1日 |
| 宮崎県 | 1,085円 | 10月24日 |
| 鹿児島県 | 1,090円 | 10月25日 |
| 沖縄県 | 1,086円 | 12月2日 |
出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」 資料を見る