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介護の求人票の書き方|必ず書く項目と2024年4月の改正、応募が集まる書き方のコツ

ハローワークでも求人サイトでも、求人票には「法律で書くことが決まっている項目」と、「応募してもらうために工夫する中身」の2つの層があります。前者が欠けると法令に沿わない求人になり、後者が弱いと応募が集まりません。

ハローワークの求人申込書は、法律で決まっている項目に対応した欄があらかじめ用意されています。一方、求人サイトや自施設の採用ページでは、それらの項目を自分で書き入れる必要があります。

この記事では、厚生労働省の資料をもとに必ず書く項目を確認したうえで、介護施設の求人で応募を集めるための書き方を整理します。

求人票に必ず書く項目

職業安定法では、労働者を募集するときに業務の内容や賃金、労働時間などの労働条件を明示することが義務づけられています。厚生労働省の資料で示されている主な項目は次のとおりです。

  • 業務内容
  • 契約期間・契約の更新について
  • 試用期間
  • 就業場所
  • 就業時間・休憩時間・休日
  • 時間外労働
  • 賃金
  • 加入保険
  • 受動喫煙を防止するための措置
  • 募集者の氏名または名称

求人サイトの欄などで書ききれない項目は「詳細は面談時にお伝えします」と添え、面接など最初に応募者と接触する時点までに、すべて明示します。

試用期間がある場合は、その期間と、期間中の条件が異なるときはその内容も書きます。厚生労働省の記載例では「試用期間あり(3か月)」「月給25万円(ただし、試用期間中は月給20万円)」のような書き方が示されています。なお、試用期間中だけ契約社員やパートとして雇う募集を、単に「正社員」とだけ書くのは誤解を招く表示にあたります。

出典:厚生労働省「2024年4月から、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されます」 資料を見る

2024年4月から追加された3つの項目

2024年4月1日から、求人票で明示する項目に次の3つが加わりました。古い求人票をそのまま使い回している場合は、抜けていないか確認しておきましょう。

  1. 従事すべき業務の変更の範囲(入職後に担当が変わる可能性がある業務の範囲)
  2. 就業場所の変更の範囲(異動の可能性がある事業所の範囲)
  3. 有期労働契約を更新する場合の基準(通算の契約期間や更新回数に上限がある場合はその内容)

複数の事業所を運営している法人では、とくに2つ目が大切です。「入職後に別の施設へ異動することがあるのか」は、応募する側がもっとも気にする点のひとつでもあります。変更の範囲の具体的な書き方と介護の記入例は、求人票・労働条件通知書の「変更の範囲」の書き方の記事でまとめています。

出典:厚生労働省「2024年4月から、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されます」 資料を見る

やってはいけない書き方

1. 実際と違う内容・誤解を招く書き方

2022年10月施行の改正職業安定法で、求人情報に虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならないこと、また求人情報を正確かつ最新の内容に保たなければならないことが定められました。

「残業ほぼなし」と書いているのに実態は違う、募集を締め切った求人を掲載したままにしている、といった状態は避けてください。条件を変えたときは、掲載中のすべての求人を同時に直し、いつ時点の情報かわかるよう掲載日や更新日も入れておきます。

出典:厚生労働省「労働者の募集ルールが変わります」(2022年10月1日施行の改正職業安定法) 資料を見る

2. 固定残業代を月給に含めて1つの額で書く

給与に固定残業代(みなし残業代)を含める場合は、次の3点をすべて書く必要があります。

  • 固定残業代を除いた基本給の額
  • 固定残業代に関する労働時間数と金額などの計算方法
  • 固定残業の時間を超えた時間外労働・休日労働・深夜労働には、割増賃金を追加で支払うこと

たとえば「月給32万円」とだけ書くのではなく、「基本給25万円/固定残業代7万円(15時間分)/15時間を超える時間外労働の割増賃金は追加で支給」のように、3点をすべて分けて書きます。

出典:厚生労働省「固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。」/「労働者の募集ルールが変わります」 資料を見る

3. 年齢や性別で応募者をしぼる

労働者の募集・採用では、法令で定められた例外を除き、年齢制限を設けることはできません。例外は、定年年齢を上限として期間の定めのない雇用で募集する場合や、若年者の長期勤続によるキャリア形成を図るために期間の定めのない雇用で募集する場合などに限られます。例外にあたるとして年齢を書くときは、その理由も書きます(例:「35歳以下(長期勤続によるキャリア形成のため)」)。

性別についても、男女雇用機会均等法により、法令や厚生労働省の指針で認められた例外を除いて、性別を理由に募集の対象から外すことは認められていません。「女性のみ」「男性歓迎」のような表現は避け、どうしても必要な事情がある場合は、事前に労働局やハローワークに相談してください。

出典:厚生労働省「その募集・採用 年齢にこだわっていませんか?」/ハローワークインターネットサービス「募集・採用における年齢制限禁止について」 資料を見る

応募が集まる書き方のコツ

必ず書く項目を満たしたうえで、応募を左右するのが中身の書き方です。介護の求人では、次の4点を意識すると「ほかの施設との違い」が伝わりやすくなります。

コツ1. 仕事内容の冒頭に、その施設だけの情報を書く

求人サイトの一覧では、仕事内容の最初の数行しか表示されないことが多くあります。冒頭が「介護業務全般をお任せします」だけでは、どの施設の求人なのか区別がつきません。施設の種類と規模、入居者さまの人数とスタッフの人数、夜勤の回数など、具体的な情報から書き始めましょう。

コツ2. 1日の流れを書く

日勤・夜勤それぞれの1日の流れ(出勤から退勤まで、どの時間帯に何をするか)があると、働く姿を具体的に思い描けます。未経験の方にとっては、応募するかどうかを決める大きな材料になります。

コツ3. 入職後の教育の進め方を書く

「研修制度あり」だけでなく、誰が・何日くらい・どのように一緒について教えるのかまで書くと、未経験の方も安心して応募できます。資格取得の支援制度がある場合は、費用の負担範囲まで書くと伝わります。

コツ4. 給与は「総額」と「内訳」を分けて書く

基本給・各種手当・夜勤手当(1回あたりの金額)・処遇改善の手当などを分けて書き、夜勤を月◯回入った場合の月収例を添えると、実際の手取りのイメージがつかみやすくなります。手当の支給条件(資格・回数など)も明記しておくと、入職後のギャップを防げます。

まとめ

求人票は、法律で決まった項目をもれなく書くことと、その施設ならではの情報で応募を集めることの両方がそろって、はじめて機能します。2024年4月の改正で項目も増えているため、使い回している求人票は一度見直してみてください。

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