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ハローワークに求人を出す方法|費用・必要なもの・申し込みの流れ(ネット・窓口)と、介護施設が気をつけたいこと

ハローワークは、求人を無料で出せる国の窓口です。ただ、初めて申し込むときは事業所の登録から始める必要があり、「何を用意すればよいのか」「ネットだけで済むのか」で迷う方も多い手続きです。

この記事の結論

  • ハローワークへの求人の申し込みは無料です。申し込んだ求人は、全国のハローワークとハローワークインターネットサービスで公開できます。
  • 申し込み先は事業所の所在地を管轄するハローワークです。初めての場合は事業所の登録が必要で、会社のパソコンから仮登録したうえでハローワークの確認を受けるか、ハローワークに出向いて手続きします。
  • 窓口で手続きするなら、事業所登録シートと求人申込書を用意します。雇用保険の加入手続きが済んでいない事業所は、事業活動を確認できる資料(ハローワーク朝倉の例:法人登記謄本・許認可証・労働保険関係成立届など)も必要です。資料は事業所によって異なるので、管轄のハローワークに確認しましょう。
  • 求人は職種・就業場所・雇用形態・フルタイム/パートタイムごとに1件ずつ申し込みます。法令に違反する求人や、必要な条件が明示されていない求人は受理されません。
  • 「無料で求人広告を掲載しませんか」という電話の勧誘には、無料期間のあと自動で有料に切り替わった例があります。契約の前に料金と解約方法を確かめましょう。

以下では、申し込みの前に確認すること、初めての事業所の手続きの流れ、窓口に持っていくもの、受理されない求人、介護の求人票で気をつけたいことを、厚生労働省・労働局・ハローワークの公式情報をもとに整理します。手続きの情報は2026年10月26日時点のものです。応募が届いたあとの対応や応募を増やすコツは、ハローワークの介護求人に応募は来る?の記事でまとめています。

費用は無料。全国のハローワークとインターネットで公開される

厚生労働省は、ハローワークに求人を申し込むと、無料で全国500か所以上のハローワークやインターネットを通じて広く公開できると案内しています。求人者マイページを開設すれば、ハローワークに出向かずに求人を申し込むこともできます。

また、ハローワークインターネットサービスは他のサイトへの求人情報の転載を認めているため、公開した求人がほかの求人サイトに転載されることがあり、事業所への問い合わせが増える場合があります。

出典:厚生労働省「ハローワークの求人者サービスのご案内」/ハローワークインターネットサービス「求人情報や事業所名等の公開について~事業主の方へ~」 厚生労働省のページを見る 公開についてを見る

申し込む前に確認すること

  • 申し込み先:事業所の所在地を管轄するハローワークです。管轄は、ハローワークインターネットサービスの「所在地情報」で確認できます。
  • 申し込みの単位:求人は、原則として雇用保険の適用事業所ごとに申し込みます。個人事業主も対象で、事業所登録シートの法人番号の欄は個人事業主なら記入不要です。雇用保険の加入手続きがまだ済んでいない場合は、事業内容が確認できる書類を持参するよう案内されています。
  • 求人の分け方:求人は、職種別・就業場所別・雇用形態別・フルタイム/パートタイム別に1件ずつ申し込みます。フルタイムとパートタイムは、雇用形態(正社員かどうか)や給与の形(月給か時給か)ではなく、労働時間で分けます。

たとえば、特別養護老人ホームの介護職員を正社員とパートタイムの両方で募集し、法人が別の場所で運営するデイサービスでも介護職員を募集するなら、それぞれ別の求人として申し込みます。なお、高校・大学などの新卒者向けの求人は、申し込みの手続きが別になっています。

出典:ハローワークインターネットサービス「求人申込み手続きの流れ」(求人申込みの基本)/厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「事業所登録シートの書き方」「求人者サービスのご案内」 手続きの流れを見る 所在地情報を見る 事業所登録シートの書き方を見る 求人者サービスのご案内を見る

初めての事業所の申し込みの流れ

初めて求人を出すときは、次の流れで進みます。すでに事業所の登録が済んでいる場合は、2から始めます。

  1. 事業所情報の登録(仮登録):事業の内容や会社の特長、社会保険、福利厚生など、事業所の基本的な情報を登録します。ここで登録した内容は、今後申し込むすべての求人票に共通して載ります。
  2. 求人情報の入力(仮登録):事業所情報に続けて、職種・仕事の内容・賃金・就業時間などの求人情報を入力します。入力した求人条件は、そのまま採用後の労働条件になることが期待されています。
  3. ハローワークでの内容確認:ハローワークが内容を確認したうえで受理します。初めて求人者マイページから申し込んだ場合などは、ハローワークの職員が事業所への訪問や電話で内容を確認することがあります。
  4. 求人の公開:受理された求人は、ハローワークから求職者に情報提供されるとともに、希望に応じてハローワークインターネットサービス(ハローワーク内の端末を含む)で公開されます。

出典:ハローワークインターネットサービス「求人申込み手続きの流れ」 手続きの流れを見る

会社のパソコンから申し込む(求人者マイページ)

ハローワークインターネットサービスのトップ画面にある「事業所登録・求人申込み」から手続きします。

  1. メールアドレスを登録すると、「アカウント仮登録完了通知」のメールが届きます。
  2. メールに書かれた認証キーを使って、メールが届いてから50分以内にパスワードを登録します。
  3. 続けて、事業所情報と求人情報を入力(仮登録)します。2つは続けて入力してください。
  4. 管轄のハローワークで内容が確認され、受理されると求人者マイページが開設されます。

入力の途中で画面を開いたまま50分以上たつとタイムアウトし、入力中の情報が消えてしまいます。時間がかかりそうなときは、前の画面に戻るなど画面を切り替えながら進めましょう。事業所情報と求人情報を仮登録しないままハローワークに出向くと、登録したアカウントでマイページを開設できない場合があります。また、メールが届かないときは、ハローワークインターネットサービスからのメール(system@mail.hellowork.mhlw.go.jp)を受け取れるように設定してから、登録をやり直します。

出典:ハローワークインターネットサービス「求人者マイページの開設方法(パスワードの登録・再設定)・退会等について」「よくあるご質問(事業主の方)」 開設方法を見る よくあるご質問を見る

ハローワークの窓口で申し込む

ハローワークに出向く場合は、ハローワーク内の端末で事業所情報と求人情報を仮登録してから、窓口で本登録します。端末での入力が難しい場合は、紙の事業所登録シートと求人申込書に記入して窓口で登録します。どちらの用紙も、ハローワークインターネットサービスから書き方の見本と一緒にダウンロードできます。

窓口で手続きした場合も、あとから求人者マイページを開設できます。窓口で発行される「アカウント作成コード」を使ってパスワードを登録する方法で、コードは発行日を含まずに5日間を過ぎるか、入力を一定回数誤ると無効になります。なお、以前ハローワークに求人を申し込んだことがある事業所は、会社のパソコンからではなく、この窓口でコードを受け取る方法で開設するよう案内されています(過去の求人情報を使って申し込めるため)。求人の申し込みと同時でなくても、窓口でマイページの開設を希望する旨を申し出れば手続きできます。

出典:ハローワークインターネットサービス「求人申込み手続きの流れ」「求人者マイページの開設方法」「よくあるご質問(事業主の方)」 手続きの流れを見る 開設方法を見る よくあるご質問を見る

窓口に持っていくもの(初めての事業所)

厚生労働省・労働局・ハローワークの案内では、初めて申し込むときは雇用保険適用事業所番号を入力するので事前に確認しておき、雇用保険の加入手続きが済んでいない場合は事業内容が確認できる書類を持参するよう求めています。具体的な例として、福岡労働局のハローワーク朝倉は、初めて求人を出す事業所がハローワークで手続きするときに必要なものとして、次のものを挙げています。

  • 事業所登録シート(印刷して、わかる範囲で記入)
  • 事業活動の確認資料(例:法人登記謄本、各種許認可証、労働保険関係成立届、不動産賃貸契約書、税務申告書の控え、公共料金の請求書など)
  • 求人申込書(職種・就業場所・雇用形態ごとに必要)
  • 就業場所を確認できる書類(事業所の所在地と就業場所が違う場合。例:不動産賃貸契約書、公共料金の請求書など)
  • メールアドレス(求人者マイページの開設に必要)

確認資料は事業所によって異なり、雇用保険の適用事業所であれば省略される場合もあります。二度手間にならないよう、出向く前に管轄のハローワークに確認しておきましょう。

出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求人者サービスのご案内」/福岡労働局 ハローワーク朝倉「初めて求人を出される事業所」 求人者サービスのご案内を見る ハローワーク朝倉のページを見る

事業所登録シートで書くこと

事業所登録シートの書き方の資料では、介護付き有料老人ホームなどを運営する会社を記入例に、書き方が示されています。主な項目は次のとおりです。

  • 雇用保険適用事業所番号:適用事業所の場合に記入します。「雇用保険適用事業所設置届(事業主控え)」などで確認できます。
  • 事業所名・代表者名・所在地・電話番号:必ず記入します。所在地は、求職者が迷わないようビル名・階数・部屋番号まで書きます。
  • 法人番号:法人は必ず記入します(個人事業主は不要)。
  • 事業内容・会社の特長:運営している施設の種類や数、経営方針や職場の雰囲気など、アピールしたい点を書きます。求人票に共通して載る項目です。
  • 就業場所:事業所の所在地のほかに、施設や支店などを最大20か所登録できます。複数の施設を運営している法人は、先に登録しておくと求人の申し込みのたびに使えます。

出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「事業所登録シートの書き方」 書き方を見る

求人の公開範囲は4つから選べる

求人を申し込むときは、求人情報や事業所名をどこまで公開するかを、次の4つから選びます。

  1. 事業所名等を含む求人情報を公開する
  2. ハローワークの求職者に限定して、事業所名等を含む求人情報を公開する
  3. 事業所名等を含まない求人情報を公開する
  4. 求人情報を公開しない

広く人を集めたいなら1、問い合わせを絞りたいなら2や3が向いています。公開範囲は、申し込んだあとでもいつでも変更できます。3と4を選ぶと、求職者がハローワークインターネットサービスから直接応募する「オンライン自主応募」は受け付けられません。4を選ぶと、インターネットだけでなくハローワーク内の端末でも公開されません。

出典:ハローワークインターネットサービス「求人情報や事業所名等の公開について~事業主の方へ~」/厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「求人申込書の書き方」 公開についてを見る 求人申込書の書き方を見る

受理されない求人

ハローワークは原則として求人の申し込みをすべて受理しなければなりませんが、職業安定法では、次のような求人は受理しないことができるとされています。

  • 内容が法令に違反する求人
  • 労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人
  • 一定の労働関係法令に違反し、処分や公表などを受けた求人者からの求人
  • 労働条件を明示しない求人
  • 暴力団員などからの求人
  • ハローワークからの報告の求めに、正当な理由なく応じない求人者からの求人

ハローワークインターネットサービスでも、法令に違反する内容が含まれているもの、雇用関係ではないもの(業務委託など)、必要な条件が明示されていないものは受理できないと案内しています。

上の3つ目(労働関係法令に違反した求人者)の例として、労働基準法や最低賃金法の同じ規定の違反で1年間に2回以上是正指導を受けた場合は是正後6か月が経過するまで、違反で送検され公表された場合は送検から1年が経過するまで、求人が受理されません。職業安定法・労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法・育児・介護休業法の対象となる規定に違反し、是正の勧告に従わずに公表された場合も、是正後6か月が経過するまで受理されません。2026年10月1日からは、違反すると求人が受理されなくなる規定が追加されています。対象となる規定の一覧は、下のリーフレットで確認できます。

出典:職業安定法 第5条の6/都道府県労働局・ハローワーク「改正職業安定法(求人不受理)について」/ハローワークインターネットサービス「求人申込み手続きの流れ」 職業安定法を見る リーフレットを見る 手続きの流れを見る

介護の求人票で気をつけたいこと

ハローワークは、求人票に書いた労働条件はそのまま採用後の労働条件になることが期待されているとして、求人を申し込む事業所に次のような点をお願いしています。介護施設の求人でとくに関係するものを挙げます。

  • 資格や経験で賃金が違うとき:賃金欄の下限額は、応募の基準を最低限満たす人を採用したときに払う額です。無資格・未経験の方と有資格・経験者で賃金が違う場合は、下限額を低いほうの金額にしたうえで、「その他の手当等付記事項」欄や「求人に関する特記事項」欄に資格・経験別の金額を詳しく書きます。
  • 試用期間があるとき:試用期間中の賃金などの条件を、「試用期間」欄にできるだけ詳しく書きます。
  • 別の職種で採用したいとき:求人票と違う職種で採用したい場合は、別の求人として申し込みます。面接でいきなり別の職種を持ちかけないようにしましょう。
  • 選考結果の連絡:「選考結果通知」欄に書いた日数を守り、遅れるときはその日数以内に理由とともに連絡します。結果は本人に直接伝えるとともに、ハローワークにも連絡します。

求人票全体の書き方は介護の求人票の書き方、2024年4月から必要になった業務・就業場所の変更の範囲は求人票・労働条件通知書の「変更の範囲」の書き方の記事でまとめています。

出典:ハローワークインターネットサービス「求人申込み、採用・選考に当たっての留意事項~ハローワークからのお願い~」 留意事項を見る

「無料で求人広告を掲載しませんか」の勧誘に注意

ハローワークインターネットサービスで求人を公開している事業主に、求人広告サイトなどへの掲載を勧誘する連絡が来ることがあります。ハローワークインターネットサービスは、費用は無料と説明しながら、後日請求書が届くといった悪質なケースもあるとして注意を呼びかけています。

都道府県労働局・ハローワークのリーフレットでは、電話で無料掲載の案内を受け、FAXで届いた申請書で契約したところ、申請書の下に小さく「○○日経過後は有料掲載へ移行する」と書かれていて、無料期間のあとに自動で有料掲載に切り替わり、多額の広告料金を請求された事例が紹介されています。

契約の前に確認すること
広告料金/掲載期間/無料期間が終わったあとの料金/解約の方法

なお、求人広告を掲載すること自体や、その広告料金を請求することは違法ではありません。内容を確かめたうえで、必要なサービスかどうかを判断しましょう。高額の請求を受けて困っている場合は、弁護士などの専門家に相談するよう案内されています。

出典:ハローワークインターネットサービス「求人広告掲載時のトラブルについて(無料掲載後の高額請求など)」/都道府県労働局・ハローワーク「求人掲載時の営業電話のトラブルにご注意ください」 注意喚起を見る リーフレットを見る

求人の有効期限

受理された求人の有効期限は、原則として受理された日の翌々月の末日までです。期限の前に募集を終えるときは、すぐにハローワークに連絡します。連絡が遅れると、募集を終えたあとでも応募の連絡が来ることがあります。ハローワーク以外からの応募で採用が決まった場合も、求人を取り消すために連絡が必要です。

期限が近づいた求人を続けて公開したい場合の「有効中求人更新予約」(2026年3月23日から)や、応募が届いたときの対応は、ハローワークの介護求人に応募は来る?の記事でまとめています。

出典:ハローワークインターネットサービス「求人申込み手続きの流れ」 手続きの流れを見る

まとめ

ハローワークへの求人の申し込みは無料で、事業所の所在地を管轄するハローワークが窓口です。初めてなら、会社のパソコンから事業所情報と求人情報を仮登録してハローワークの確認を受けるか、事業活動を確認できる資料を持ってハローワークで手続きします。求人は職種・就業場所・雇用形態・フルタイム/パートタイムごとに分けて申し込み、資格や経験で賃金が違うときは下限額と付記事項の書き方に注意しましょう。分からない点は、管轄のハローワークの事業所向けの窓口で相談できます。

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