06-7222-3150 受付 平日 9:00〜18:00

お仕事探しの相談

トップ / お役立ち情報 / 介護職の方へ

介護職の方へ 公開

神奈川県の最低賃金1,279円、夜勤の深夜は1,598.75円以上|横浜・川崎・相模原の介護職の給料の確かめ方【2026年度】

神奈川県内の介護施設で夜勤をしている方や、夜勤のある仕事をこれから探す方に向けて、神奈川県の最低賃金と、夜勤のうち深夜の時間の時給の下限を整理しました。横浜市・川崎市・相模原市で働く場合や、東京都の施設と行き来して働く場合の考え方、自分の給料での確かめ方、県内の相談先もまとめています。金額は2026年度(令和8年度)のものです。

この記事の結論

  • 神奈川県の最低賃金は2026年10月1日から時給1,279円です(9月30日までは1,225円)。横浜市・川崎市・相模原市を含め、県内のどの市町村の施設でも同じ金額で、パートやアルバイトにも適用されます。
  • 夜勤のうち午後10時〜午前5時は25%以上の上乗せが必要なため、深夜の時給の下限は1,279円 × 1.25 = 1,598.75円です(1円未満を四捨五入すると1,599円)。
  • どの都県の最低賃金になるかは、住んでいる場所ではなく勤め先の施設(事業場)の所在地で決まります。神奈川県に住んで東京都の施設で働くなら、東京都の1,280円です。
  • 月給の人は、皆勤手当・家族手当・通勤手当と夜勤手当を除いて時給に直し、1,279円以上かを確かめます。神奈川労働局の計算例では、月給25万円でも下回る場合が示されています。
  • 2交代の16時間夜勤(実際に働く時間14時間・うち深夜5時間)は、最低賃金ちょうどの時給で1回19,504.75円(約19,505円)以上が目安です(1か月単位の変形労働時間制の場合)。
  • 下回っていそうなときは、神奈川労働局や県内12か所の労働基準監督署にある総合労働相談コーナー、県のかながわ労働センター(日曜日も相談可)に無料で相談できます。

神奈川県の最低賃金は時給1,279円(2026年10月1日から)

神奈川県の最低賃金(地域別最低賃金)は、神奈川労働局長の改正決定により、2026年10月1日から時給1,279円になりました。前年度(1,225円)より54円高くなっています。2026年9月30日までに働いた分は1,225円、10月1日以降に働いた時間には1,279円以上が必要です(給料の締め日や支払日ではなく、働いた日で決まります)。

東京都の最低賃金は1,280円で、神奈川県との差は1円です。前年度も東京都1,226円・神奈川県1,225円で、同じく1円差でした。神奈川県の1,279円は、47都道府県で東京都に次いで2番目に高い金額です。

出典:神奈川労働局「令和8年度『神奈川県最低賃金』を改正決定します」「最低賃金のお知らせ」/厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」(前年度の金額を含む)/最低賃金法 第4条第1項 神奈川労働局の発表を見る 最低賃金のお知らせを見る 全国一覧を見る 最低賃金法を見る

横浜市・川崎市・相模原市も同じ1,279円

地域別最低賃金は都道府県ごとに1つずつ(全国で47件)決められていて、市区町村ごとの最低賃金はありません。政令指定都市の横浜市・川崎市・相模原市を含め、神奈川県内の事業場で働く人には、どの市町村でも同じ1,279円が適用されます。

このほか、特定の産業だけを対象にした「特定(産業別)最低賃金」があり、神奈川県では鉄鋼業や輸送用機械器具製造業などの製造業6件と、自動車小売業の計7件が定められています。介護の仕事はこの中に入っていないので、介護職の給料は県の最低賃金(1,279円)で確かめます。

出典:厚生労働省「最低賃金の種類」/神奈川労働局「最低賃金のお知らせ」「特定(産業別)最低賃金のお知らせ」 最低賃金の種類を見る 特定最低賃金のお知らせを見る

神奈川県の最低賃金の推移(2021〜2026年度)

神奈川県の最低賃金は、2021年度の1,040円から2026年度の1,279円まで、5年間で239円上がりました。年度ごとの金額と、その年度の深夜の時給の下限は次のとおりです。

年度最低賃金深夜の下限発効日
2021年度1,040円1,300円10月1日
2022年度1,071円1,339円10月1日
2023年度1,112円1,390円10月1日
2024年度1,162円1,453円10月1日
2025年度1,225円1,531円10月4日
2026年度1,279円1,599円10月1日

※発効日の年は、それぞれの年度の年です(2025年度なら2025年10月4日)。深夜の下限は最低賃金に1.25を掛け、1円未満を四捨五入した金額です(2022年度は1,338.75円、2024年度は1,452.5円、2025年度は1,531.25円、2026年度は1,598.75円)。

発効日は毎年10月1日とは限りません。2025年度は10月4日の発効だったため、2025年10月1日〜3日に働いた分は、前年度の1,162円(深夜は1,452.5円)が下限でした。払われていなかった賃金は支払日から3年以内なら請求できるので、前の年度の給料を確かめるときは、その時期の金額と比べてください。

出典:神奈川労働局「神奈川県の最低賃金金額改正一覧」/労働基準法 第115条・第143条第3項 改正一覧を見る 労働基準法を見る

東京都などの施設と行き来して働く人は、施設の所在地で決まる

どの都県の最低賃金が適用されるかは、住所ではなく勤め先の施設(事業場)がある場所で決まります。県境をまたいで働いている場合は、次のように考えます。

  • 神奈川県に住んで、東京都の施設で働く:東京都の1,280円(深夜は1,600円)
  • 東京都に住んで、神奈川県の施設で働く:神奈川県の1,279円(深夜は1,598.75円)
  • 派遣で働く:派遣元の会社がある場所ではなく、派遣先の施設がある都県の金額
  • 訪問介護などで利用者の自宅を回る:訪問先の住所ではなく、自分が所属する訪問介護事業所がある都県の金額で考えるのが基本です。地域別最低賃金は「都道府県内の事業場で働く労働者」に適用されるもので、厚生労働省は、自宅など事業場の外で働くテレワークについても、働く場所にかかわらず所属する事業場の都道府県の最低賃金が適用されるとしています。判断に迷うときは、下の相談先で紹介する神奈川労働局の賃金室に問い合わせられます。

県の西側で隣り合う静岡県・山梨県は、最低賃金が神奈川県より低く、発効日も遅くなっています。静岡県・山梨県の施設で働いている場合は、その県の金額と発効日で確かめてください。たとえば山梨県は2026年11月1日の発効で、10月31日までは前年度の1,052円が下限でした。

都県最低賃金深夜の下限発効日
神奈川県1,279円1,599円10月1日
東京都1,280円1,600円10月1日
静岡県1,154円1,443円10月15日
山梨県1,113円1,391円11月1日

※発効日はいずれも2026年です。深夜の下限は最低賃金に1.25を掛け、1円未満を四捨五入した金額です(神奈川県は1,598.75円、静岡県は1,442.5円、山梨県は1,391.25円)。47都道府県すべての金額は、夜勤の最低賃金の記事の最後の一覧で確かめられます。

東京都の施設で働いている方向けには、東京都の最低賃金と深夜の時給の記事で、東京都の金額での計算例と都内の相談先をまとめています。

出典:厚生労働省「最低賃金の適用される労働者の範囲」/神奈川労働局「最低賃金のお知らせ」(派遣労働者への適用)/最低賃金法 第13条/厚生労働省 テレワーク総合ポータルサイト「A県の事業場に所属する労働者がB県でテレワークを行う場合、A県・B県どちらの最低賃金が適用されますか。」/厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」 適用される労働者の範囲を見る 最低賃金法を見る テレワークのQ&Aを見る 全国一覧を見る

夜勤の深夜(午後10時〜午前5時)は1,598.75円以上

午後10時から午前5時までに働いた時間には、通常の時給に25%以上を上乗せした深夜割増賃金を払うことが、労働基準法で決められています。一方、最低賃金と比べるときは、この上乗せ部分を除いた「元の時給」で比べます。つまり深夜の時間は、元の時給が1,279円以上で、そのうえに25%以上が上乗せされていなければなりません。

神奈川県の深夜(午後10時〜午前5時)の時給の下限
1,279円 × 1.25 = 1,598.75円(1円未満を四捨五入すると1,599円)

この1,598.75円は、時給が最低賃金ぴったりのときの下限です。自分の時給がそれより高ければ、深夜の下限も「自分の時給 × 1.25」に上がります。たとえば時給1,350円なら、深夜は1,687.5円以上です。

深夜の時間に残業や法定休日の労働が重なると、割増率はさらに上がります。時給1,279円で計算すると次のとおりです。

働いた時間割増時給の下限
深夜25%以上1,598.75円
深夜の残業50%以上1,918.5円
休日の深夜60%以上2,046.4円

※「残業」は、法律で決められた労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えた時間外労働、「休日」は、法律で決められた休日(毎週1日または4週4日)の労働です。変形労働時間制をとっている職場では、どこからが時間外労働になるかの数え方が異なります。また、時間外労働が1か月60時間を超えた部分が深夜にかかると、割増は75%以上になります。表の金額の1円未満を四捨五入すると、上から1,599円・1,919円・2,046円です。

出典:労働基準法 第35条・第37条/労働基準法施行規則 第20条/最低賃金法 第4条第3項・最低賃金法施行規則 第1条/福井労働局「福井県の深夜割増賃金」(最低賃金 × 125% の計算例と、1円未満の端数の扱い) 労働基準法を見る 労働基準法施行規則を見る 最低賃金法施行規則を見る 福井労働局の資料を見る

自分の給料で確かめる

時給で働いている場合

給与明細で、次の2点を見ます。

  1. 元の時給が1,279円以上か:試用期間中や研修中も同じ金額です(勤務先が神奈川労働局長の許可を受けて、減額の特例が認められている場合を除きます)。
  2. 深夜の時間に25%以上の上乗せがあるか:「深夜手当」「深夜割増」などの欄と深夜の時間数を見て、「時給 × 0.25 × 深夜の時間数」以上が払われているかを確かめます。

雇用契約で「夜勤時給1,590円」のように、夜勤の時間全体に1つの時給が決められていることがあります。この1,590円に深夜割増が含まれているという説明なら、元の時給は 1,590円 ÷ 1.25 = 1,272円 で、1,279円に7円届きません。深夜割増が含まれていない時給なら、午後10時〜午前5時の分には、さらに25%以上(1時間あたり397.5円以上)の上乗せが必要です。

出典:厚生労働省 最低賃金特設サイト「ポイント!最低賃金|適用される対象者は?」/神奈川労働局「最低賃金のお知らせ」(最低賃金の減額の特例)/福井労働局「福井県の深夜割増賃金」(裏面 例1:深夜割増を含んだ時給は1.25で割ってから最低賃金と比べる) 特設サイトを見る 最低賃金のお知らせを見る 福井労働局の資料を見る

月給で働いている場合(神奈川労働局の計算式)

神奈川労働局は、月給の人が最低賃金を上回っているかを、次の式で確かめるよう案内しています。

計算に入る月給 × 12か月 ÷ 年間の所定労働時間 ≧ 1,279円

1日8時間で年間休日が分かっている場合、この式から逆算した「計算に入る月給」の下限の目安は次のとおりです。

年間休日年間の所定
労働時間
計算に入る
月給の下限
105日2,080時間221,694円
110日2,040時間217,430円
115日2,000時間213,167円
120日1,960時間208,904円

※1年を365日・1日8時間とし、「1,279円 × 年間の所定労働時間 ÷ 12」で計算して1円未満を切り上げた目安です。厚生労働省の「月給 ÷ 1か月平均所定労働時間(=年間の所定労働時間 ÷ 12)」と同じ式です。年間休日や1日の所定労働時間は、労働条件通知書や就業規則で確かめられます。

「計算に入る月給」は、毎月の給料から次のものを除いた額です。基本給のほか、資格手当・役職手当のように毎月決まって払われる手当は入ります。住宅手当も入ります。

  • 精勤手当・皆勤手当、通勤手当、家族手当
  • 残業や休日出勤に対する賃金、深夜割増(夜勤手当のうち深夜割増にあたる部分を含みます)
  • 賞与など1か月を超える期間ごとに払われる賃金、臨時に払われる賃金

神奈川労働局の計算例:年間所定労働日数255日・1日8時間(年間2,040時間)
月給250,000円の内訳:基本給200,000円/住宅手当15,000円/精皆勤手当10,000円/家族手当20,000円/通勤手当5,000円

計算に入る月給(基本給+住宅手当):215,000円
215,000円 × 12か月 ÷ 2,040時間 = 約1,264.7円 < 1,279円

月給は25万円ありますが、最低賃金を下回っています。1,279円に届くには、計算に入る月給が月217,430円以上(1,279円 × 2,040時間 ÷ 12)必要で、この例では月2,430円足りません。

出典:神奈川労働局「最低賃金の計算例」「最低賃金のお知らせ」(最低賃金の計算に含まれない手当等)/最低賃金法 第4条第3項/最低賃金法施行規則 第1条・第2条 神奈川労働局の計算例を見る 最低賃金のお知らせを見る 最低賃金法施行規則を見る

夜勤手当は、まず全部除いて計算する

夜勤手当には深夜割増にあたる部分が含まれていることがあり、その部分は最低賃金の計算に入りません。どこまでが深夜割増にあたるかは職場の決め方によって違い、夜勤の回数で毎月の額も変わります。そこで、まず夜勤手当を全部除いて上の式で計算してみてください。それで1,279円以上なら、夜勤手当の中身に関係なく最低賃金を下回ってはいません。

夜勤手当を除くと1,279円に届かない場合は、夜勤手当の中身(どこまでが深夜割増か)によって結論が変わることがあります。次の点を就業規則や賃金規程で確かめ、それでも分からなければ、後で紹介する相談先で確認してください。

夜勤手当に深夜割増が含まれているかを確かめる

夜勤手当と深夜割増の払い方は、大きく次の2通りです。

  • 夜勤手当の中に深夜割増を含めている:手当のうち深夜割増にあたる金額と、それ以外の部分とが区別できるようになっている必要があります。そのうえで、深夜割増にあたる金額が法律どおりに計算した額以上でなければならず、足りなければ差額を払う必要があります。
  • 夜勤手当とは別に深夜割増を払っている:給与明細に「深夜手当」「深夜割増」などの欄があり、法律どおりに計算した額以上が出ているかを確かめます。

法律どおりの深夜割増は「深夜割増の元になる時給 × 0.25 × 深夜の時間数」です。元になる時給が1,300円なら、深夜5時間の夜勤1回で 1,300円 × 0.25 × 5時間 = 1,625円以上になります。

気をつけたいのは、最低賃金の計算に入れる手当と、深夜割増の元になる時給に入れる手当が同じではないことです。主な手当の扱いは次のとおりです。

手当最低賃金の
計算
深夜割増の
元の時給
資格手当入る入る
皆勤手当入らない入る
住宅手当入る入らない※
家族手当入らない入らない※
通勤手当入らない入らない※

※深夜割増の元から除ける賃金は、法律で決められた7種類(家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に払われた賃金・1か月を超える期間ごとに払われる賃金)に限られます。そのうち住宅手当・家族手当・通勤手当は、住宅にかかる費用、扶養家族の数、通勤の距離や費用に応じて額を決めている場合だけ除けます。全員に同じ額を払うなど、それらに関係なく決めている場合は、名前が住宅手当・家族手当・通勤手当でも深夜割増の元に入ります。

出典:神奈川労働局「最低賃金のお知らせ」「最低賃金の計算例」/厚生労働省「確かめよう労働条件 Q&A 基本給に含めた割増賃金って何?」/労働基準法 第37条第5項・労働基準法施行規則 第21条/厚生労働省「割増賃金の基礎となる賃金とは?」 Q&Aを見る 労働基準法施行規則を見る 割増賃金の基礎の資料を見る

2交代の16時間夜勤、神奈川県なら1回いくら以上?

時給や日給で夜勤に入っている方は、夜勤1回の支払い額でも確かめられます。17時〜翌9時の2交代の夜勤を例に、神奈川県の最低賃金ちょうどの時給で計算します。

計算例:時給1,279円・17時〜翌9時(拘束16時間)・休憩2時間(午前1時〜3時)
実際に働く時間14時間、そのうち深夜(午後10時〜午前5時)5時間

通常の賃金:1,279円 × 14時間 = 17,906円
深夜割増:1,279円 × 25% × 5時間 = 1,598.75円
合計:19,504.75円以上(夜勤1回あたり約19,505円以上)

これは、1か月単位の変形労働時間制(1か月以内の期間を平均して週40時間以内に収まるよう、1日8時間を超える日をあらかじめシフトで決めておける制度。常時10人未満の保健衛生業の事業場などは週44時間以内)で、夜勤の日の所定労働時間を14時間とし、休憩の2時間を実際に取れている場合の計算です。

変形労働時間制をとっていない職場では、1日8時間を超えた6時間が時間外労働になり、25%以上の割増がつきます。そのうち午前3時〜5時の2時間は時間外と深夜が重なるので50%以上です。この場合の目安は、夜勤1回21,423.25円(約21,423円)以上です。どちらの制度かは、労働条件通知書や就業規則の労働時間の欄で確かめられます。

同じ勤務を東京都の施設でした場合(時給1,280円)は、19,520円以上(変形労働時間制)・21,440円以上(変形労働時間制でない場合)で、神奈川県との差は夜勤1回あたり15.25円〜16.75円です。

出典:厚生労働省「1か月単位の変形労働時間制」(リーフレットシリーズ労基法32条の2)/労働基準法 第37条/労働基準法施行規則 第20条 変形労働時間制の資料を見る 労働基準法を見る

日給・夜勤専従の場合

「夜勤1回〇円」という日給は、時給に直して1,279円と比べます。上の例と同じ勤務(実働14時間・うち深夜5時間)で、深夜割増が日給に含まれているなら、神奈川県での目安は、1か月単位の変形労働時間制なら19,504.75円(約19,505円)以上、変形労働時間制でない職場なら21,423.25円(約21,423円)以上です。日給を時給に直す式と計算の手順は、東京都の記事と同じです。

出典:最低賃金法施行規則 第2条/福井労働局「福井県の深夜割増賃金」(裏面 例1) 最低賃金法施行規則を見る 福井労働局の資料を見る

神奈川県内の相談先

相談するときは、給与明細・労働条件通知書(雇用契約書)・就業規則(賃金規程)・勤務表やタイムカードを手元にそろえておくと、話が早く進みます。手当の内訳が分からない点は、まず勤務先の給与の担当者に確かめてみてください。

国の窓口:総合労働相談コーナーと労働基準監督署

  • 総合労働相談コーナー:神奈川労働局(横浜市中区北仲通、横浜第2合同庁舎13階・電話045-211-7358)と、県内12か所の労働基準監督署の中にあります。賃金を含む職場のトラブル全般について、専門の相談員が面談か電話で対応し、予約不要・無料です。受付時間は各コーナーに電話で問い合わせるよう案内されています(相談員が不在のこともあります)。法律違反の疑いがあれば、労働基準監督署など指導の権限を持つ部署につないでもらえます。
  • 横浜駅西口総合労働相談コーナー:労働局や監督署とは別の場所(横浜市西区北幸、横浜STビル11階・電話045-317-7830)にあるコーナーで、平日の午前11時〜午後6時に電話と窓口で相談できます(祝日と12月29日〜1月3日を除く)。
  • 労働基準監督署:最低賃金に届かない、深夜割増が出ていないといった法律違反が職場にあるときは、監督署に申告して是正を求められます。申告したことを理由に、勤務先が解雇などの不利益な扱いをすることは、法律で禁じられています。窓口の受付は平日の午前8時30分〜午後5時15分です。

相談する労働基準監督署は、住所ではなく勤め先の施設がある場所で決まります。県内12署の管轄は次のとおりです。横浜市は区によって4つの署に分かれ、鶴見区扇島だけは川崎南署の管轄です。

監督署管轄地域
横浜南横浜市中区・南区・磯子区・港南区・金沢区
鶴見横浜市鶴見区(扇島を除く)
横浜西横浜市戸塚区・栄区・泉区・旭区・瀬谷区・保土ケ谷区
横浜北横浜市西区・神奈川区・港北区・緑区・青葉区・都筑区
川崎南川崎市川崎区・幸区、横浜市鶴見区扇島
川崎北川崎市中原区・宮前区・高津区・多摩区・麻生区
横須賀横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町
藤沢藤沢市・茅ヶ崎市・鎌倉市・寒川町
平塚平塚市・伊勢原市・秦野市・大磯町・二宮町
相模原相模原市
厚木厚木市・海老名市・大和市・座間市・綾瀬市・愛甲郡
小田原小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄下郡

神奈川県の最低賃金そのものについての問い合わせ先として、神奈川労働局の賃金室(電話045-211-7354)も案内されています。

出典:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」(受付時間の注記)/神奈川労働局「総合労働相談コーナーのご案内」「横浜駅西口総合労働相談コーナーの所在地」「労働基準監督署の所在地・管轄一覧」「最低賃金のお知らせ」/最低賃金法 第34条/労働基準法 第104条 総合労働相談コーナーを見る 神奈川労働局の相談コーナーを見る 横浜駅西口のコーナーを見る 県内の労働基準監督署を見る 最低賃金法を見る

県の窓口:かながわ労働センター

神奈川県のかながわ労働センターでも、残業代の未払いなど職場のトラブルの相談を受け付けています。相談は無料で、匿名でも相談できます。

  • 平日の相談:午前9時〜正午、午後1時〜5時に、電話か来所で相談できます。勤め先の事業所がある地域で窓口が分かれていて、横浜・横須賀・三浦地域は本所(労働相談110番 045-662-6110)、川崎地域は川崎支所(044-833-3141)、県央地域は県央支所(046-296-7311)、湘南地域は湘南支所(0463-45-3150)です。
  • 夜間の相談:本所では毎週火曜日(祝日・休日、年末年始を除く)に、午後5時〜7時30分にも電話か来所で相談できます(本所はオンライン相談も受け付けています・要予約)。川崎支所は原則として第3木曜日に予約制で行っています。
  • 日曜日の相談:本所では毎週日曜日(12月28日〜1月5日を除く)の午前9時〜正午、午後1時〜5時に、電話(045-633-6110)か来所で相談できます。予約は不要です。神奈川県内で働く人のほか、県内に住んでいる人も対象なので、県内に住んで東京都の施設で働いている人も利用できます。

相談者や相手方が希望した場合は、センターの職員が労使の話し合いを手伝う「あっせん指導」を行うこともあります。法律違反の是正を求める申告は、労働基準監督署などの国の機関に行います。

出典:神奈川県「かながわ労働センターで相談できます」「夜間労働相談」「日曜労働相談」 かながわ労働センターを見る 夜間労働相談を見る 日曜労働相談を見る

平日の夜・土日は国の電話相談

労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)は無料・匿名の電話相談で、平日は午後5時〜10時、土日・祝日は午前9時〜午後9時に受け付けています(12月29日〜1月3日を除く)。最低賃金に足りなかった分は、本来の支払日から3年以内なら、さかのぼって請求できます。

出典:厚生労働省「労働条件相談ほっとライン」/労働基準法 第115条・第143条第3項 ほっとラインを見る 労働基準法を見る

まとめ

神奈川県の最低賃金は2026年10月1日から時給1,279円で、横浜市・川崎市・相模原市を含め県内のどの施設でも同じです。夜勤の深夜(午後10時〜午前5時)は、その1.25倍の1,598.75円以上が下限になります。東京都など県外の施設で働いている場合は、施設がある都県の金額で確かめてください。月給の人は、皆勤手当・家族手当・通勤手当と夜勤手当を除いて時給に直すと、総額では見えない不足に気づくことがあります。最低賃金は毎年見直されるので、翌年度以降は神奈川労働局か厚生労働省のページで最新の金額を確かめてください。

求人を出す施設の方へ:夜勤手当の内訳の分け方や求人票での書き方は、夜勤の最低賃金の記事でまとめています。

介護職の方へお仕事探しの
ご相談はこちら

← お役立ち情報の一覧へ

介護のお仕事探し、
ご相談ください

お仕事探しを相談する